ビザ取得
移住する為のビザ取得サポート
各種税率の低さ、治安の良さ、教育レベルの高さ、多国籍多文化の国際金融都市等の様々な理由により、世界中から移住される方が集まっています。
シンガポール移住、こんな不安はありませんか?
- 移住サポートの会社は色々あるが、どこに頼んでいいかわからない。
- 英語の最新情報を取得し、手続きを進めるのは不安だ。
- 価格の相場がわからないが、できるだけ低価格でなおかつ安心できる会社にお願いしたい。
- 色々なビザがある中で、どれが自分にあっているかわからない。
- 移住後もしっかり引き続きサポートしてくれる会社がいい。
上記でお悩みの方、ご安心ください。このような問題を解決する為、当社が必要書類の一覧から現地での手続きに必要な業務を全てワンストップサポートします。しかもリーズナブルです!お客さまがシンガポール移住後に後悔しないように、目的に応じた正しい移住計画をご提案します。
シンガポールに”リタイヤメント”ビザはありません。
ここ数年、日本の税金(主に所得税や住民税、法人税)の回避の為、シンガポールへの移住を選択される方が増えております。シンガポールでは移住の為のリタイヤメントビザはありませんので、現地に会社を設立し、会社の代表という立場でビザ(EP)を取得する方法が一般的です。
就労ビザは全4種類
海外移住する為にはビザが必要ですが、シンガポールではその大半が就労ビザとなります。下記が全4種類の就労ビザですが、PEPは更新不可、EntrePassは対象者がかなり限定されますので、ほとんどのケースでEPかSパスのどちらかになります。EPとSパスに関しては、説明も記述いたします。
ビザ名称 | ①EP | ②Sパス | ③PEP | ④Entre Pass |
---|---|---|---|---|
対象者 | 専門職、管理職、経営層 | 中技能熟練労働者 | 収入S$18,000/月以上(直近半年) | (※1) |
最低給与 | S$4,500 | S$2,500 | S$12,000 | 制限なし |
ビザ期間 | 1〜3年 | 1〜2年 | 3年 | 1〜2年間 |
ビザ更新 | 可能 | 可能 | 不可能 | 可能 |
配偶者等の家族ビザ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能(※2) |
※2:配偶者・子供・両親のカテゴリーで最低事業支出の基準(S$100,000以上)とローカル採用人数の基準を満たす必要あり。
年々ビザに関しては厳しく改定されていますので、最新の情報を知りたい方はお問合せください。
EP(Employment Pass)
通称EPといいます。主に経営者、管理職、専門職の方は大半がこちらのビザとなります。事業を行われている方であれば、まず現地法人を設立し、その法人からEP申請をする方法です。つまり日本の事業(もしくは新規事業)をシンガポールの会社で行うという形で法人設立を行います。1番難易度が低い方法なので、オススメです。
基本的にはシンガポール人の雇用義務はなく、1人法人として経営することも可能ですが、ある程度まとまった金額で資本金とご自身への給与として支払う必要があります。配偶者等のご家族のビザ(=DP)も可能ですがEP保持者の最低給与はS$6,000以上となります。
Sパス
Sパスの発給には、該当する会社のローカル+PRの従業員数の18%(サービス業は10%)までの制限があります。この割合は2023年1月1日以降15%に変更されます。つまりローカル+PRを5名採用すれば、Sパスの枠が1つということになりますので、それに該当する場合はこのSパスとなります。また配偶者等のご家族のビザ(=DP)も可能ですがSパス保持者の最低給与はS$6,000以上となります。
EntrePass
起業家ビザ(Entre Pass)は事業計画書と職歴が重視されており、下記の要件もクリアにする必要があります。
【要件】
・法人設立後、6か月以内に取得する必要がある。
・申請者は払込資本50,000SGD以上の法人をACRAに登録して設立する。
・設立会社の30%以上の株式を保有しなければならない。
・最終学歴証明書(英文)、職務経歴書(英文)、事業計画書(英文)を提出する必要がある。
・事業計画はシンガポールの法律に反するものや性格上企業に相応しくない事業(コーヒーショップ、フードコート、ナイトクラブ、マッサージパーラー、カラオケラウンジ、鍼灸院、漢方薬局、人材紹介、占い等)であってはならない。
永住権(PR)について
永住権はPermanent Residentといい通称PRです。自国籍を維持しつつ、永住を目的として取得する権利で、就労ビザではありません。申請できるのは下記に該当する方です。
- EP、Sパスを持っている方
- シンガポールに留学中の学生(Eパス、Sパス)
- グローバル投資プログラム(GIP)の利用者 ※下記に説明しております。
- シンガポール国民、永住権保持者の配偶者、またその実子、養子(21歳未満)
- シンガポール国民の高齢の親
申請できるのは間違いありませんが、実際にPR取得は年々厳しくなっています。詳細は非公開ですが、どれだけシンガポールに貢献できているか、実績信頼もあり永住者として相応しいのかを調査されますので、簡単ではありません。注意点としては、永住権とはいえ、実際には長期滞在ビザであり5年ごとに更新をする必要があります。ただ、きちんとシンガポールに税金を納めていたり、政府に反する行動をしなければ、更新自体は比較的簡単です。
※「グローバル投資プログラム(Global Investor Programme)」は通称GIPといいます。別で詳しくご説明致しますが、このGIPの要点だけ記載すると、まず自社の事業投資かGIPファンドへ最低250万SGD(約2億円)の投資が前提です。さらに事業実績(売上年間平均5,000万SGD ※約40億円)、経営実績(3年以上)、事業計画(投資計画)が必要です。また売上の立ちやすい不動産業、建設業の場合は条件が異なります。つまり潤沢な資金をもっていて、日本で既に会社を経営している方が対象となりますので、誰もが利用できるスキームではありません。
当社が移住サポートで選ばれる理由
移住ビザ取得業務だけで終わらない取得後のアフターサポート!
シンガポール移住のビザ取得は、お付き合いのスタートと捉えています。実際にシンガポールにきてからわからないことや、知りたいこと、不安なこともあると思いますので、ご要望に合わせて当社でサポートいたします。
日本人スタッフが最新情報を共有、スムーズな手続きが可能!
シンガポールは「明るい北朝鮮」といわれるように一党独裁ですので、シンガポール政府はルールをどんどん変更・更新してきます。ビザの条件も例外ではありません。当社はシンガポールにある現地法人で、現地の日本人スタッフが常時情報収集し、スピーディに対応します。
拒否された申請や、難易度の高いビザも当社へお任せ!
お客さまご自身で手続きされ、却下されたビザ申請や、ハードルの高いビザも、当社にご相談いただきなんとかビザを取得できた実績があります。検討段階でも構いませんので、まずはご相談ください。
移住ビザ取得の手続きの流れ
以下は、基本的なビザ取得の業務項目です。
1.取得するビザの選定
移住する為には、主に就労ビザであるEPや永住権(PR)を取得する必要があり、シンガポール政府が定めた条件をクリアしなければいけません。どのビザなら取得できそうか話し合い、お客様にあわせた最適なご提案をさせて頂きます。※ビザの種類とざっくりとした内容は下部に表を作成しております。
2.MCF広告 (※シンガポールの会社の従業員数が10名以上の会社のみ)
MCF(MyCareersFuture)広告は無料の求人広告です。従業員数が10名以上の会社であれば、ビザ申請前にこのMCFに最低28日間、広告を出す必要があります。シンガポール政府は、できるだけシンガポール人の雇用を促したいので、このようなルールがあります。移住の際にシンガポールに会社設立し、ビザ申請する場合は不要です。
3.COMPASS診断
2023年9月からCOMPASSというものが導入されます。COMPASSでは、ビザ申請を4つの基準(①給与、②学歴、③企業のダイバーシティ、④シンガポール人雇用の努力)に基づいてスコア付けします。スコアの点数が低ければ、ビザ申請自体できません。またこれから事業する為に立ち上げる新規設立会社、25名未満の会社様ですと多少条件が変わり、給与、学歴が重要視されます。
4.EP申請
Corppassを使ってmyMOMへアクセスし、ビザ申請の業務を行います。
5.IPA受領
EP申請が問題なければ、約3週間あたりに、IPA(In-Principle Approval Letter)というものを受領します。申請した内容に相違がなければサインし、最終的に必要な書類(パスポート情報や滞在先住所等)も全て含め、MOMへ提出します。
6.就労ビザのカード発行
実際にシンガポールのMOMに訪問し、カード発行の為の顔写真や指紋の登録を行います。その後2週間程度で指定の住所にカードが郵送されて、完了となります。
さあ、後悔しない選択を。
「シンガポールに移住してみたい。」その挑戦したいという気持ちを大切にしませんか?私たちは自分達自身がシンガポール移住を経験した上で、そう思います。もちろん移住しなくても生きていけます。しかし行動しなければ”後悔”に変わり、行動すれば”新しいスタート”となります。お客さまに移住して本当によかったと思えるよう、シンガポール移住を全力でサポートします。